空き家

現在、国内にはおよそ800万戸以上の空き家があり、総住宅数のおよそ14%となっており、このままの推移で行くと今から15年後には、総住宅数に占める空き家の数は30%を超えると予想されています。空き家が増加することで、景観を損なったり、犯罪の温床になったり、放火の危険性が増えたりと、近隣環境へ悪影響が及ぶ恐れがあり、中古物件が市場に増加するほど住宅の資産価値自体も下落していくと思われます。

相続や共有等の権利関係などの問題が関係し、空き家となってしまうケースも多くあります。

空き家にしないためにも相続手続きの進め方が分からない、遺産分割をどうすれば良いのか分からない、相続した不動産を売却したいなどのお悩みをお持ちの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。相続・遺産分割協議を行う段階から当事務所にご相談して頂くことで、遺産分割協議書作成及び相続した不動産の売却までを一貫して進めていくことが可能です。

また、賃貸にしたい、用途変更をして活用したいなど今は売却するつもりがない方でもお客様にあったサポートをさせて頂きますので、安心してご相談ください。

空き家の法改正

低廉な空き家等の仲介手数料の特例 (2018年1月1日施行)

不動産売買における仲介業者の手数料は、売買価格(税込)が200万円以下の場合は物件価格の5%、売買価格(税込)が200万円超400万円以下の場合は物件価格の4%+2万円、売買価格(税込)が400万円超の場合は物件価格の3%+6万円が上限となっています。

この上限額が平成30年1月1日より改正され、400万円以下の売買価格の場合には、売主側から最大で18万円受け取ることができるようになりました。ただし、不動産業者が最大18万円の仲介手数料を受け取るための要件として、現地調査に要した調査費用や交通費などの費用を上乗せすることを売主側に対しあらかじめ説明を行い、両者間で合意を得ることが必要です。

また、今回の売買価格400万円以下の仲介手数料の改正は売主側だけで買主側には変更はないので、買主側からは今まで通りの仲介手数料の上限が適用されます。

今回の仲介手数料改正は、社会問題にもなっている空き家問題が端緒となっています。

800万戸以上の空き家の中で、買主募集・入居者募集等以外の全く活用されていない空き家は300万戸以上あるといわれています。

しかし、売買価格が低い地方の空き家について不動産業者が調査を行い売買できたとしても、調査費や交通費などの費用が多額となるために、赤字になってしまう不動産業者が多くいました。こういう次第で、空き家の売買が積極的に行われなかったのが現状です。

そこで、空き家の利用促進や売値が低い空き家の不動産流通を増やすこと等を目的として、仲介手数料の上限緩和となりました。

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