任意後見

当事務所では、任意後見契約書作成や財産管理等委任契約書作成等の契約書作成を中心に、任意後見人の受任も行っております。財産管理等委任から死後事務委任まですべてを頼みたい、契約書作成のみ頼みたいなどお客様のご希望に合わせてのご依頼が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、任意後見だけではなく、遺言・相続に関するお悩みもご相談ください。

お客様のご希望に添えるよう全面的にサポートいたします。

任意後見制度

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で締結し、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約等をする制度です。

任意後見契約

任意後見契約は、委任契約の一種で、委任者が受任者に対し将来認知症等の理由により自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症等で判断能力が低下すると、自分で財産管理や医師や病院との医療・入院契約の締結を行うことなどが難しくなるおそれがあります。そこで、自分の判断能力が低下したときに、自分の代わりに財産管理や必要な契約締結等を行ってもらうことを自分の信頼できる人と任意後見契約をします。そのことから、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老後の安心設計」であるとも言われています。

任意後見契約の内容は、違法・無効な内容は契約することができませんが、当事者双方の合意により法律の趣旨に反しない限り自由にその内容を決めることができます。

任意後見人の仕事内容

前述したとおり、任意後見契約の内容は、当事者双方の合意により自由にその内容を決めることができるため、任意後見人の仕事内容については、任意後見契約の中身によって異なってきます。ただし、財産管理及び身上監護に限られており、食事の世話や実際の介護などの事実行為は、仕事内容には含まれません。

注意を要する点として、成年後見人・保佐人・補助人の場合とは異なり、任意後見人には同意権や取消権は付与されないので、同意権や取消権が必要となる場合は、法定後見に切り替えることになります。

任意後見人仕事内容

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