相続人
法定相続人とは
法定相続人とは、民法により被相続人の遺産を相続する人が定められており、その定められた相続人のことを言います。そして、被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになり、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
法定相続人の範囲・順位
民法により、配偶者、子、両親及び直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人として定められています。
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められています。
なお、被相続人と配偶者の婚姻関係については、正式な婚姻関係であることが必要となるため、事実婚や内縁関係のパートナーは法定相続人にはなりません。一方、被相続人が死亡した時点において、配偶者と別居していた場合や離婚調停が行われていた場合でも婚姻関係があれば、配偶者は法定相続人となります。
配偶者以外の者には、順位が定められています。第1順位が子、第2順位が両親(又は直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹と定められており、相続順位が高い人が法定相続人になります。つまり、後順位の相続人は、先順位の相続人がいないときに限り相続人となります。
注意が必要なケース
養子縁組をした子がいる場合
養子縁組をすると、縁組が成立した日から、養子は養親の嫡出子として身分を有することになるため、実子と同様に第1順位の法定相続人となり遺産を相続することができます。
実子がいる場合に養子縁組をした場合は、第1順位の法定相続人が1人増えた扱いになるので、実子の法定相続分は減少します。
被相続人の配偶者は、養子縁組により法定相続分が減少することはありません。
認知した子がいる場合
戸籍上の婚姻関係がないパートナーとの間の子については、認知されていれば法定相続人になります。また、認知されていないパートナーとの間の子供や婚姻関係はあるが養子縁組をしていない配偶者の子については、法律上の親子関係がないので法定相続人とはなりません。
相続欠格の対象者がいる場合
相続欠格とは、特定の相続人が相続欠格事由にひとつでも該当する場合に、法律上当然に相続権を失わせる制度のことです。
相続欠格の対象者は、法定相続人になりませんが、対象者の子は相続が可能です。
メニュー
お問い合わせ
【電話番号】
080-4255-3007
0766-63-0468
【電話受付時間】
7:00~21:00(年中無休)
電話は、年中無休で対応しております。土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。
【営業日】
平日9:00~18:00(休日・時間外は応相談)
【メールアドレス】
hayashijimusyo@outlook.jp
【住所】
〒939-1105
富山県高岡市戸出伊勢領282
アクセス
(高岡方面から)
国道156号線の市野瀬(南)信号を右折し直進します。伊勢領(北)信号を通過後、100m直進し左折します。50m直進後、右側にございます。
(砺波方面から)
国道156号線の伊勢領信号を左折し直進します。伊勢領(北)信号を左折し、100m直進後に左折します。50m直進後、右側にございます。
(福岡方面から)
醍醐今庄信号を東に約1㎞進み、右折します。50m直進後、右側にございます。
駐車場がございますので、ご利用ください。
城端線戸出駅より約1.7㎞。徒歩22分。
関連サイト
対応地域
出張相談も承っております。
【富山県】
富山市、高岡市、砺波市、射水市、小矢部市、南砺市、氷見市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町
【石川県】
金沢市、津幡町、野々市町、宝達志水町、羽咋市
その他の地域については、お気軽にお問い合わせください。
メニュー
>相続手続き >相続人 >代襲相続 >数次相続 >相続放棄 >法定相続情報証明制度 >相続法の改正 >遺産分割協議書 >相続関係説明図 >相続財産調査 >遺言書