数次相続

数次相続とは


数次相続とは、被相続人が亡くなり相続(一次相続)が開始後に、遺産分割協議・移転登記・名義変更等を行わないうちに、相続人が死亡してしまい、次の相続(二次相続)が開始されることをいいます。

 例えば、父が死亡しその遺産分割協議が終わっていないうちに、相続人の一人である母が死亡してしまった場合等に、数次相続が発生し、子どもたちは父の財産についての遺産分割協議に加えて、母の財産についての遺産分割協議を行うことが必要になります。この母の相続財産の中には、母が相続するはずだった父の相続財産も含まれることになります。

数次相続は、二次相続、三次相続、四次相続・・・と延々と続いていくため、相続人の範囲が拡大し、遺産分割協議の話合いが困難となったり、協議がまとまらないということが生じかねません。

数次相続

代襲相続と数次相続


代襲相続と数次相続では、被相続人と相続人の死亡の順序が違います。被相続人より前に相続人が亡くなっているときに発生するのが代襲相続で、被相続人の死亡後に相続人が亡くなると発生するのが数次相続です。

再転相続と数次相続


再転相続とは、被相続人が死亡して相続人が相続承認または放棄を選択する熟慮期間中に、その相続人が死亡し、2回目の相続が発生することをいいます。例としては、祖父が死亡し、その相続人である父が相続を承認するか放棄するかを熟慮している期間中に死亡してしまった場合が挙げられます。

これに対し、数次相続では、相続人が相続承認等をした後または熟慮期間経過後に死亡し、2回目の相続が発生します。

同時死亡と数次相続


同時死亡とは、被相続人と相続人が交通事故や災害等により同時に死亡するケースのことをいいます。同時死亡では、同時に死亡した人の相互間では相続は生じないため、代襲相続は発生しますが、数次相続は発生しません。

このように、代襲相続・数次相続・再転相続・同時死亡などのパターンは、被相続人と相続人が亡くなる順番や時期で判断しますが、複雑でどのような手続きが必要になるのか分かりづらいことも多くあり、手続きを先延ばしにしてしまいがちです。しかし、そのままにしておけば、さらに関係者が増え遺産分割協議がまとまりにくくなったり、相続放棄ができなくなったりと不利益を被る場合もあるため、早めに相続手続きをしっかり行うことが大切です。