遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について合意した内容をまとめた書面のことです。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成しなければ被相続人の不動産・預貯金・株式・自動車等の名義変更の手続きができません。
遺産分割協議書には、相続人同士の合意内容を明らかにした契約書としての機能があります。
遺産分割協議後相続人の誰かが合意内容に異を唱えた場合、遺産分割協議の内容を残していなければ、トラブルに発展する可能性があります。もし、後々その遺産分割協議の内容に異を唱える人が出てきても遺産分割協議書は裁判の証拠としても使えますので、非常に強力な効力を有しています。
このようにトラブル防止と言った視点からも遺産分割協議書を作成することは重要と言えます。
預貯金などの名義変更をする際には、金融機関などに合意内容を証明する証明書として提出する必要があります。そして、不動産の名義変更をする際にも法務局へ提出する書類として必要になります。
まずは相続人調査と財産調査を行います。
被相続人の戸籍をたどり、相続人は本当に自分たちが把握している人だけなのかということを調査します。それと同時に、財産調査を行います。不動産や預貯金・有価証券等について調査します。
次に相続人全員で、誰がどの遺産を取得するのかを話し合います。相続人のうちの誰か1人でも反対する人がいれば遺産分割協議は成立しないため、必ず全員で話し合い、合意することが大切になります。そして、相続人全員が 合意した内容を基に遺産分割協議書を作成することになります。
<タイトル>
「遺産分割協議書」と記載します。
<被相続人>
被相続人の氏名と本籍地、最終の住所地、生年月日と死亡日を正確に書きます。
<押印>
押印は必ず実印で行い、全員分の印鑑登録証明書を取得し添付します。
相続人の中に実印登録をしていない人がいるときは、役所で実印登録を済ませてから遺産分割協議書に署名押印をすることになります。
遺産分割協議書作成後、割印や契印などを押印します。
<相続財産>
相続財産の処分内容を具体的に記載します。不動産の記載は登記簿謄本や権利証により、自動車は登録証により特定し記載します。
たとえば、不動産を表記するときには、全部事項証明書の表題部の記載をそのまま記載します。土地なら所在、地番、地目、面積など、建物なら家屋番号、建物の構造、建物の面積などを記載します。銀行預金なら金融機関名、支店名、口座の種別、口座番号、口座名義人を確実に記載します。
不動産の分割を行うときに代償分割をするときには、誰がいくらの代償金を支払うのかや、代償金の支払期限を明確に記載します。
<作成数>
遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、相続人全員が所持します。
遺産分割協議書を公正証書にすることもできます。公証人は、裁判官、検察官、法務局長など元々法律の専門家であった人が就任することが多いため、的確なアドバイスを受けることができ、公証人が作成した「公正証書」は通常の合意書面に比して証明力が強く、裁判に依らずに強制執行可能となるなど特別な効力もあります。
費用をかけても安心したい方や遺産分割協議書の紛失を避けたい方には、遺産分割協議書を公正証書にすることをおすすめしています。
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