相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述をして相続放棄が認められることにより、最初から相続人でなかったこととして扱われる法的な手続きのことをいいます。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになるので、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する権利はなくなり、次順位の相続人に相続権が移っていきます。

相続放棄

相続放棄の注意点

期間制限がある

相続放棄の期限は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内と定められています。相続放棄を期限内にできなかったことについて相当な理由がある場合には、期限を過ぎていても相続放棄が認められることもありますが、相続放棄に期限があることを知らないまま期限を過ぎてしまったという理由では相続放棄は認められません。

相続放棄を希望する場合には、期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが大切です。

相続財産に手を付けない

家庭裁判所に相続放棄を申し出る前に、被相続人の預貯金を使ったり不動産の名義変更をしたりなど相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合や相続財産の全部または一部を隠匿した場合は、遺産を処分した人や隠匿した人は相続放棄ができなくなります。相続放棄をする可能性があるのであれば、遺産については手を付けないことが重要です。

原則として相続放棄の撤回はできない

詐欺や脅迫された場合などの事情がある場合には、相続放棄の取り消しが認められることも稀にありますが、原則として相続放棄の撤回はできません。

ただし、家庭裁判所に受理される前であれば相続放棄の申し出を取り下げることができます。

相続放棄した人の子は代襲相続できない

相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合は代襲相続としてその人の子が代わりに遺産を相続しますが、相続放棄の場合は最初から相続人でなかったことになるためにその人の子が代襲相続することはできません。

相続人の順位が変わる

相続放棄により同順位の相続人が一人もいなくなると、なら、次順位の相続人へ相続権が移るため、予期していなかった人が借金等の遺産を引き継ぐことになる場合もあります。

例えば、被相続人の配偶者と子どもが相続人となっているケースで、配偶者と子ども全員が相続放棄をすると、配偶者と第一順位である被相続人の子どもは最初から相続人ではなかったことになるため、相続権は第2順位の相続人である被相続人の両親(祖父母)に移ります。被相続人の両親(祖父母)がすでに死亡している場合は、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移っていきます。

相続権が移ったという連絡はどこからも来ないため、突然督促状等が届くことで自分が相続人となったことを知る方も多いです。相続放棄をする場合には、新たに相続人となる方に事情をあらかじめ話しておくなどの配慮が必要になります。

管理責任・管理義務

相続放棄をした人は最初から相続人とはならなかったとみなされますが、相続人は相続の承認または放棄をするまで相続財産を管理する義務を負わなければならないと民法で定められています。そのため、相続放棄をしたとしても相続放棄をした人は、他の相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって被相続人の財産管理を継続しなければなりません。具体的には、被相続人の財産に空き家などがある場合は、相続放棄をしても空き家が危険な状態にならないように最低限の管理をする必要があります。

また、相続人全員が相続放棄をした場合は、放棄した人や利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産管理人が選任されれば、その管理人が相続財産の管理を引き継ぎます。管理を引き継がれたことで相続放棄した人は、相続財産の管理からやっと解放されることになります。

しかし、相続財産管理人の選任を申し立てるには、相続財産管理人に職務を行うための費用や報酬も支払われなければならないため、申立人は費用の予納をすることが必要になります。予納金は、相続財産が十分にあれば相続財産の中から返還されますが、相続財産が少なければ返還されません。

現実的には、申立人が費用を自己負担せざるをえない場合が多いですが、相続財産の中に不動産がある等放置しておくと近隣に迷惑や被害を及ぼすおそれがあるようなケースでは、実際に被害が生じた際には管理責任を問われ損害賠償請求を受けることになってしまう可能性もあります。そのようなことを避けるためにも、費用がかかっても相続財産管理人の選任を検討することも重要です。

 

 

※相続放棄の手続きは、弁護士又は司法書士のみが行え、行政書士は行うことができません。また、相続人間ですでに争いがある場合や争いになる可能性が高い場合には、弊所ではご依頼をお引き受けすることができませんので、予めご承知おきください。

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